大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

仙台高等裁判所 昭和28年(う)21号 判決

弁護人は被告人は当時他に職業を有して居り貸金は営利を目的としたものではない、利息の如きも借主が任意の判断により謝礼の意味で約したものであつて大半は請求していない。殊に無担保貸付で借主は殆んど被告人の友人知已であること等を挙げて被告人の本件所為はいわゆる貸金業といいえないと主張するが貸金業等の取締に関する法律第二条第一項にいわゆる金銭の貸付を業として行うとは反覆継続して行う意思の下に不特定若しくは多数人に対し金利又はこれに準すべき利益を取得して金銭の貸付をなす行為をいうのであるから以上の事実が証拠により認められる以上所論のような関係にあると否とは、業として金銭の貸付をなしたことに何等の影響を及ぼすものではない。

(後略)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!